職場旅行の場合、会社が負担した費用が、参加した人の給与として課税されない条件があります
原則として下記を満たす必要があります
この場合は会社の経費として計上できます 過度な費用の旅行他、条件に適していても給与扱いとなる場合がございます、税理士又は弁護士、又は税務署にて確認下さい。当社では、内容について保証するものではありません。また、税理の法律により変更になる場合もございます。 2022年現在の記載です
@ 旅行の期間が4泊5日以内である事
海外旅行の場合、外国での滞在日数が4泊5日以内であること
A 旅行に参加した人が全体の人数の50%以上であること
支店や工場ごとに行う場合は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加
B 上記を満たしている場合であっても、自己都合で参加しなかった人に金銭を支給する場合は、注意下さい。参加者、不参加者の全員にその額が給与とされるものとされます
C 下記の場合は職場旅行とは認められず、交際費など他の科目になります
*役員だけで行う旅行
*取引先に対する招待、供応、慰安などの旅行
*実質的に私的旅行と認められる旅行
*金銭との選択が可能な旅行
研修旅行などの場合は別途の規定があります 税理士、税務署等に相談確認下さい
|